つる夫です。
妻が始めたブログサイトに間借りさせてもらい、今日も書いていきたいと思います。
今日のタイトルはこちら↓
FP(ファイナンシャルプランナー)試験の勉強していると、
今まで気にならなかったことにも、興味を持つことができるようになりました。
先日、
お医者さんに処方箋を出してもらい、薬局で薬をもらいました。
ふと、領収書に目をやると
保険が点数で表示されている。
これまでは何も気になりませんでしたが、今は違います。
保険?点数?
FP試験で言うところの
第2章、第4章に関連するところですね。
キーワードは「公的医療保険」、「医療費控除」などですね。
医療保険制度の基礎は学ぶことができましたが、
それは氷山の一角に過ぎません。
自分の身の回りにも、学べるものがたくさん存在します。
例えば、領収書1枚から学べることはたくさんあるという訳です。
今回は保険の点数制度。(正式には診療報酬制度と言うようです。)
その中でも調剤薬局で支払う薬代の明細書に記載されている
調剤報酬の内訳について気になったので調べてみました。
診療報酬制度
診療報酬とは
保険医療機関及び保険薬局が保険医療サービスに対する対価として保険者から受け取る報酬
簡単にいうと医療費です。
この医療行為に対する費用は保険点数、または診療報酬点数と呼ばれる点数で表されています。
この診療報酬点数は、厚生労働省が定めた診療報酬点数表によって、全国一律に決まっており、医療行為ごとにそれぞれの項目に応じた点数が加えられます。
この点数は1点=10円と定められており、医療機関はこの決められた点数に従って医療費を計算します。医療費の一部(年齢により1~3割)は、窓口で支払い(自己負担)、残りは公的医療保険から支払われます。
医療行為に対する費用は、主に2つ分類することが出来ます。
・技術/サービスの評価
・物の価格評価 (医薬品については薬価基準で価格を定める)
細かく見てみると、
医科診療や歯科診療にかかった診療費、薬局調剤医療費、入院時食事・生活医療費、訪問看護医療費
などなどたくさんあります。
今回は、薬局調剤医療費に焦点を当てて調べてみました。
薬局調剤医療費
薬剤料は金額を調剤報酬点数に換算
調剤薬局で支払う薬代の明細書には、調剤報酬の内訳が記されています。この調剤報酬は、主に4つの項目からなっています。各項目には点数が表記されており、これを調剤報酬点数といいます。
調剤報酬点数
明細に書かれている点数。これは調剤報酬点数といって、厚生労働省によって定められています。国民の誰もが平等に治療を受けられるように、お薬の値段や薬剤師の技術料金は国で定められているのです。薬の効き目の強さは、裏を返せばカラダの調和を乱す異物にもなりえます。100%の安全管理を行うために、ガラスの向こう側では、そのための知識や技術をもった薬剤師が厳正な調剤・監査を行っています。
1⃣調剤技術料
処方せん沿って薬剤師が調剤を行うことに対する技術料
調剤技術料はさらに「調剤基本料」「調剤料」「各種加算料」の3項目に分かれています。
- 調剤基本料:設備・機器などの使用に対する点数
- 調剤料:薬の調剤に対する点数
- 各種加算料:薬の飲む時間毎にまとめる「一包化」など、特別な調剤を行ったときの対応への点数
2⃣薬学管理料
患者に薬を安全に使用してもらうための指導料
3⃣薬剤料
薬の価格、薬価基準で定められている薬のそのものの点数
4⃣特定保険医療材料料
薬以外の医療材料
点数表示にすべき理由はわかりませんでした。。。
おわりに
今回は薬局調剤医療費について、勉強しました。
FPがきかっけで、
「これってなんだろ??」
って思うことが、増えました。
特に、
今まで興味を持てなかった分野に対しての❔が止まりません。
今後も、みなさんに共有したい❔があれば、
ブログで書きたいとおもいます。
ではでは✋
追記:
コメント機能追加しました!
メールアドレスの記入は必要ありません。
気になったことがあれば、コメント頂けると嬉しいです。🐘🏀